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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 知人から「がんに効く、アトピーも治る」と言われ健康食品を買ったがやめたい。

更新日:2018年5月1日

知人から「がんに効く、アトピーも治る」と言われ健康食品を買ったがやめたい。

相談

知人から「がんに効いた」「アトピーが治った」などの体験談を書いたパンフレットを見せられ、知り合いを勧誘して購入させると収入になるというので、健康食品の契約をした。父母に話したら、健康食品で病気は治らないと反対された。3か月前の契約だが解約できるだろうか。(30代、女性)

これはマルチ商法です。勧誘に際して、商品の品質・性能などの重要事項について嘘を言ったり、事実を隠したりすることは禁止されています。

アドバイス

 マルチ商法は「特定商取引法」により「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は20日間です。また、それ以降でも中途解約ができます。
 連鎖販売取引では、契約に際し商品の品質・性能、契約にかかる費用、得られる利益、契約の解除、その他重要事項について、「事実と異なることを告げて勧誘すること」や「故意に事実を告げないで勧誘すること」を禁止しています。このような行為によって、消費者が誤解して契約した場合は、契約を取消すことができます。
 この事例では、「がんに効く」「アトピーが治る」などと記載したパンフレットを見せられ、健康食品なのに薬であるかのように説明され、それを信じて購入しているので、契約の取消しができる可能性があります。消費生活センターに相談してください。

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