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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 転勤が取りやめになり引越予定日1週間前にキャンセルしたら、段ボール代を請求された。

更新日:2018年5月11日

転勤が取りやめになり引越予定日1週間前にキャンセルしたら、段ボール代を請求された。

相談

転勤が決まりインターネットで探した引越業者に見積もりに来てもらい契約した。業者は翌日、段ボール箱20個を届けに来た。しかし転勤が取りやめになったので、引越しの1週間前に、業者にキャンセルを連絡した。業者が段ボール箱を2万円で買い取ってほしいという。これは妥当か。(30代、男性)

標準引越運送約款では、1週間前の解約には解約手数料がかかりませんが、段ボール箱は返却する必要があります。

アドバイス

 引越業を営む場合は国土交通大臣の許可が必要です。また、引越しについては、標準約款があり、一般的に引越業者はこの標準引越運送約款を使用しています。
 標準引越運送約款では、「消費者の都合による解約や延期の場合は手数料を請求する」としています。平成30年6月の改正により、解約手数料は、解約の連絡が引越し日の前々日の場合は見積運賃等の20%、前日の場合は30%、当日の場合は50%以内となります。ただし、「業者が引越しの3日前までに変更の有無等を確認すること」となっており、この確認を行わなかった場合には請求しないことになっています。
 この事例では、1週間前の解約なので解約手数料はかかりません。ただし、段ボールは返却する必要があり、その送料(実費)は消費者が負担することになります。困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語