ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 3日前、エステティックサロンに行き、化粧品とエステを契約した。解約したい。

更新日:2022年11月30日

3日前、エステティックサロンに行き、化粧品とエステを契約した。解約したい。

相談

3日前、エステティックサロンに行き、肌の無料診断をしてもらったところ、「年齢よりも肌が老化している、手入れをしないと大変。今なら化粧品を契約するとエステも受けられる。」と勧められ、3年分の化粧品とフェイシャルとボディのエステ1年コースを30万円で契約した。よく考えると高額なうえ、仕事を休んで施術に通えるか自信がなくなった。解約したい。(20代、女性)

契約書を受け取ってから8日以内であれば解約できます。

アドバイス

 サービス期間が1か月を超えて、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフ制度が適用されます。
 エステティックサービスの契約をしたときは、事業者はクーリング・オフについて記載した契約書を渡さなければなりません。消費者は契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
また、クーリング・オフの期間がすぎても、中途解約することができますし、強引な勧誘や嘘の説明によって契約した場合には、契約の取消しができる場合もあります。
 この事例では、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により、事業者にクーリング・オフの通知をしてください。化粧品を受け取っていても使っていなければ、そのまま返品でき、代金は返金されます。

用語