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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 副業サイトで見た「絶対もうかる」という情報商材を購入したが、もうからない。だまされたと思う。

更新日:2018年5月11日

副業サイトで見た「絶対もうかる」という情報商材を購入したが、もうからない。だまされたと思う。

相談

副業サイトで、儲け方のノウハウが書いてあるという情報商材を20万円で販売していた。「絶対儲かる!手軽に月収100万円!稼げなかった場合は返金保証」とあったので、信じて購入した。しかし、書かれている内容は、安く仕入れて高く売ればよいという当たり前の情報だった。返金を申し出たが返金されない。騙された。(30代、男性)

インターネット上の取引は「通信販売」に該当し、事業者が返品の可否等の特約を設けている場合はそれに従うことになります。情報商材の場合、情報は提供済みという理由で返品・返金を認めないケースがほとんどです。

アドバイス

 インターネット上で販売されている儲け話などの情報を「情報商材」と呼びます。
 情報商材の販売サイトでは、「簡単に」「短時間で」「儲かる」ことなどを強調し、手早く稼ぎたいという人間の心理につけ込みます。また、「限定何名」「販売期間はあとわずか」などと契約を急がせる広告も多く、注意が必要です。
 インターネット上の取引は「特定商取引法」の「通信販売」に該当し、クーリング・オフの制度はありません。
 通信販売で商品やサービスを販売する際は、事業者の情報(名称、代表者名、住所、電話番号等)の表示が義務付けられています。しかし、情報商材の販売事業者の多くは、それらを公表していません。そのため、トラブルになった際の連絡手段がメールのみということが多く、返信がない場合は交渉手段がなくなります。
 購入を検討する際には、必ず事業者名や連絡先の記載があるか確認し、印刷しておきましょう。
 また、広告で「返金保証」と書かれていても、いざ返金を申し出ると、返金の条件に合致しないなどと理由を付けて返金されないケースがほとんどです。
 いったん契約すると解約・返金が困難な場合も多いです。疑問を感じたり、困った場合は、消費生活センターにご相談ください。

用語