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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 訪問販売で機器代金無料と言われてモバイルデータ通信の契約をした。

更新日:2018年5月11日

訪問販売で機器代金無料と言われてモバイルデータ通信の契約をした。

相談

自宅に訪問してきた業者から「光回線と同じくらい速い。機器代金無料、毎月約4千円」と言われてモバイルデータ通信の契約をした。その後、光回線と同じではないと知り、事業者に解約を申し出た。しかし、解約するなら5万円を払うようにと言われた。機器も受け取っていないし、サービスも受けていないのに納得がいかない。クーリング・オフしたい。 (20代、男性)

通信サービスについて、平成28年5月21日より、初期契約解除制度が導入されています。

アドバイス

 訪問販売や電話勧誘販売による通信サービスの勧誘が行われ、トラブルになった相談が寄せられています。早くて便利な通信サービスが低料金で利用できると説明されて、つい契約してしまうことがありますが、有線と無線の特徴や性能、目的や使う場所、使う頻度、料金などをよく検討し、その契約が自分にとって必要なものかどうか判断することが必要です。
 通信サービスの契約は、機器の購入契約、回線の契約など複数の契約となることが多く、料金体系も複雑です。事業者から重要事項の説明を受け、契約書などで契約内容をよく確認の上、納得してから契約しましょう。
 電気通信事業法の対象となる通信サービスは、訪問販売や電話勧誘による契約であっても、特定商取引法の適用がなくクーリング・オフはできません。ただし、電気通信事業法では、契約書面受領日から8日間以内であれば理由を問わず通信サービス契約を解除できる「初期契約解除制度」があります。初期契約解除が行われた場合、違約金やその他損害賠償を事業者が請求することはできませんが、工事費(上限あり)、事務手数料(上限あり)、初期契約解除までの期間に利用したサービスの対価は請求することができます。
 困った時は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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