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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 貴金属の買取り業者にネックレスを持っていかれた。返してほしい。

更新日:2017年12月6日

貴金属の買取り業者にネックレスを持っていかれた。返してほしい。

相談

90歳代の母が留守番をしているとき、不要なネックレスや指輪を買い取りたいという業者が訪問してきて、ネックレスを渡してしまったという。業者は母に2万円を払ったが契約書も名刺も置いていかず、業者名は不明である。もっと価値があるものなので取り返したい。業者はきちんとした背広姿で、仏壇にお線香も上げてくれたとのことで、母はすっかり信用したという。(60代、女性)

訪問による買取り(訪問購入)は、特定商取引法でクーリング・オフの適用があります。しかし、業者名が分からないと品物の返還が困難になる可能性が高いと思われます。

アドバイス

 突然、消費者宅に業者が訪問し、金やプラチナ等の貴金属類や和服等を売ってくれと買取りを迫られたという相談が寄せられています。「断っても、なかなか帰らなかった」、「強引で怖かった」、「業者の言った値段より安く買い取られていた」といったケースや、翌日にキャンセルを申し出ても、既に別の業者に渡してしまったと言われ返してもらえなかったケースも見られます。
1.買い取ってもらうつもりがないのなら、きっぱりと断りましょう。居座られたり、何か出せと強く迫られるなど怖い思いをしたときは、すぐ警察を呼びましょう。
2.訪問購入は、特定商取引法の規制対象の取引です。事業者には法で定めた事項を全て記載した契約書を交付する義務があります。契約書を渡さないような業者との取引はやめておきましょう。
3.契約後8日以内なら、特定商取引法に基づきクーリング・オフをすることが可能です。しかし、業者が品物を既に倉庫へ送ってしまったり、第三者に転売していた場合、品物を取り戻すには時間がかかる場合があります。契約後おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
4.高齢者の被害が多くなっています。家族やホームヘルパーなど周りの方も気を付けて、高齢者を見守りましょう。

用語