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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 借金癖のある家族が、これ以上借金をできないようにしたい。

更新日:2014年3月28日

借金癖のある家族が、これ以上借金をできないようにしたい。

相談

兄弟に借金癖のある者がいる。今まで父母を含めて家族は再三借金の尻拭いをして来たが、父母も高齢であり限界になっている。本人がこれ以上借金を出来ないようにしたい。何か良い方法はあるか。(40代、男性)

日本貸金業協会に「貸付自粛制度」があります。各支部で来所でのみ対応をしています。原則本人や法定代理人からの申し出だけを受け付けています。

アドバイス

 「借金癖のある家族にこれ以上貸さないでほしい」「借りられないようにしたい」と家族が望んでも、本人の人権に関わる問題であることから、「貸付自粛制度」は、原則本人や法定代理人からの申し出だけを受け付けています。「貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること」などの厳しい条件付で配偶者や二親等、三親等の親族からの貸付自粛を受け付ける場合もあります。
 貸付自粛が受理されると、受理した日から概ね5年間は個人信用情報機関(株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー)に登録されます。信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り、貸付自粛の情報が提供されます。貸付自粛情報の撤回は、日本貸金業協会が申告を受理した日から3か月間は行うことができませんが、その後は本人の希望により撤回が可能です。
 信用情報機関の加盟会員に限り照会できる制度なので、「今後は借金をしない」という本人の強い自覚がないと、ヤミ金やクレジットカード枠の現金化などを利用し、一層事態を悪化させることになります。

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