トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 毎日いろいろな業者からしつこい電話勧誘があって困っている。名簿業者から名簿を買うのは違法ではないのか。
自宅や職場に、毎日のように投資用マンションや商品先物取引などいろいろなセールスの電話があり迷惑している。どこで個人情報を知ったのか問いただすと、名簿業者から名簿を購入したという。名簿業者から個人の名簿を購入することは個人情報保護法に違反しているのではないか。(40代、男性)
名簿を購入すること自体が禁止されているわけではありません。
名簿は個人データと考えられ、名簿業者が本人から同意を得ずに個人データを業者に販売する行為は、同意のない第三者提供に当たり違反と考えられます。しかし、名簿業者が、個人情報保護法(第三者提供の制限)のオプトアウト(注1)を設けていれば、本人の同意を得ずに名簿を販売しても、個人情報保護法に反するとは言えません。
注1:一定の事項(下記1.~4.)をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態においており、かつ本人からの求めに応じて個人データの第三者への提供を停止すると定めている場合、事業者は本人の同意を得ずに個人データの第三者への提供ができる仕組みのこと。
1.第三者への提供を利用目的とすること
2.第三者に提供される個人データの項目
3.第三者への提供の手段又は方法
4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
上記のオプトアウトを設けている名簿業者に対して、消費者が自らの個人データの第三者提供の停止を求めた場合は、名簿業者はその求めに応じなければなりません。
個人情報保護法は電話勧誘を直接的に規制する法律ではありませんが、例えば宅地建物取引業法では、一度契約を締結しないと断った消費者に対して、再び勧誘をすることは禁止されています(再勧誘の禁止)。また商品先物取引などでは契約の締結を要請していない消費者に対し、訪問や電話勧誘することは禁止されています。
電話で強引な勧誘を受けても、法律に抵触する可能性があることを伝え、きっぱりと断るようにしましょう。
Copyright © Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.