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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 町内会で名簿を作成し会員に配布するが、注意することはあるか。

更新日:2018年5月11日

町内会で名簿を作成し会員に配布するが、注意することはあるか。

相談

町内会で以前から町内会の活動をスムーズにするために会員の名簿を作成して配布して来たが、個人情報保護法で、どんなところに注意したらいいのか。(60代、男性)

町内会の会員に個人情報の利用目的を明示して、外部に名簿が流出しないよう取扱いに注意することが大事です。

アドバイス

 「個人情報保護法」では、個人情報を取り扱う民間事業者(個人情報取扱事業者:営利・非営利を問わない)を対象としています。町内会がこの事業者に該当するかどうかは一概には言えませんが、町内会の住民の氏名、住所、電話番号などの情報は個人情報ですので、法律に準じた取扱いが必要であると考えられます。
 この事例では、町内会として住民から個人情報を集める時には、まず名簿の利用目的を明らかにします。名簿を町内会員に配布する場合は、事前に住民から同意を得るか、名簿の配布を周知し、配布する名簿から本人の求めに応じて削除する(オプトアウト)ようにしましょう。
 最近は、販売のセールスに名簿が使われたり、架空請求のトラブルもあることから、名簿には「目的以外の利用の禁止」「第三者提供の禁止」を明瞭に記載し、外部に流出しないような取扱いの周知徹底を伝える必要があります。

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