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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 40年前に買った原野を売るために契約した整地サービスを解約したい。

更新日:2014年3月28日

40年前に買った原野を売るために契約した整地サービスを解約したい。

相談

40年前に亡父が80㎡の原野を別荘地として300万円で買った。2日前、突然業者から電話があり「別荘地を買いたい人がいる。整地すれば売れる」と言われ、75才の母親が信用して整地サービスの契約をした。信用できないので解約したい。(30代、女性)

無価値の原野や山林を、価値があるとだまして契約させたのが「原野商法」です。その原野商法の二次被害ですが、クーリング・オフができます。

アドバイス

 原野商法とは、無価値に近い原野や山林を、「土地は将来必ず値上がりする」「もうすぐ道路ができる」などと、巧みな語り口で嘘の説明をして時価の何倍もの価格で売りつけた商法です。簡単な宅地造成をして「別荘地として販売する」と言って売りつけた例もあります。
 原野商法の二次被害は、以前そういう土地を購入し、なんとか処分したいという消費者の心理につけこみ、土地が高値で売れると誘い込み、売るための準備として「土地の測量、整地、草刈、広告」などの契約をさせるものです。
 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約してから8日以内ならクーリング・オフができます。
 この事例では、クーリング・オフの通知を業者に出してください。
 また、このような業者の場合、クーリング・オフを記載した書面を交付していないケースが多く見られます。その場合は8日を過ぎてもクーリング・オフができます。
 消費生活センターに相談してください。

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