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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 訪問販売で子どもの補習用教材の契約をしたが、解約したい。

更新日:2018年5月1日

訪問販売で子どもの補習用教材の契約をしたが、解約したい。

相談

「中学からでは遅すぎる。教材は学校の先生が使うもので、1日10分やるだけで必ず成績が上がる。電話でフォローもする」と訪問した業者に言われ、小学3年の子どもに小学校卒業までの教材の契約をした。1か月経ったが、成績も上がらずフォローもない。話が違うので解約したい。(30代、女性)

必ず成績が上がるなどと事実と異なることを断定的に説明したり、問題の多い勧誘です。解約の交渉をしましょう。

アドバイス

 「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されています。業者は契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日間です。また、業者が勧誘に際し、重要事項について事実と異なる説明で勧誘することや、重要事項について故意に事実を告げないことを禁止しています。消費者がその内容を信じて契約した場合には契約を取り消すことができます。数年分の教材を契約させられているので、過量販売による解除も検討することができます。
 この事例では、「中学では遅すぎる」と不安をあおり、「教材を使えば、必ず成績が上がる」と説明するなど問題の多い販売方法です。クーリング・オフ期間が過ぎていてもあきらめずに、消費生活センターに相談してください。

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