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裁判所から「支払督促」が届いた。借りた金は全て返済が終わっている。裁判所は事実確認をしないのか。(50代、男性)
裁判所が、債権者の申立ての主張から請求に理由があると認めた場合に「支払督促」が送付されます。
金銭の支払いのような争いごとは、裁判所が事実関係を調査して判断するのではなく、紛争の当事者が提出した証拠や主張に基づいて判断するのが、民事訴訟の基本的な考え方です。
支払督促の手続きでは、債権者からの支払督促の申立てがあると、書類審査だけで裁判所書記官が「支払督促」を債務者に送ります。
「支払督促」や「仮執行の宣言を付した支払い督促」に対して反論がある場合は、受取った当事者は、2週間以内に「異議申立て」をします。異議申立てをすれば、通常の訴訟手続きに移行しますので、反論があれば、必ず異議申立てをしなければなりません。
この事例では、急いで「異議申立て」を行い、裁判の場で自分の主張や証拠を出していくことになります。
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