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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 認知症の父親が、近所の店で次々に健康食品を契約したが、返品したい。

更新日:2018年5月1日

認知症の父親が、近所の店で次々に健康食品を契約したが、返品したい。

相談

2か月前に1週間ほど開いていた店で、認知症の父親がたくさんの健康食品を買っていた。本人は持病があり健康食品は飲めない。大量の日用品と総額200万円ほどの健康食品と伝票が押入れから出てきた。本人は契約したことを覚えていない。全て未開封なので、返品したい。(50代、女性)

契約者の状況を明記して、書面で契約の取消通知を出して事業者と交渉することになります。

アドバイス

 格安の商品を売ると宣伝し、販売と告げないで人を集めて、閉めきった会場で、最初はタダ同然の品物を配り、消費者を「もらわなければ損」という心理状態にさせて、最後に高額な商品を買わせる販売方法を「催眠商法(SF商法)」といいます。路上で声をかけて会場へ同行させたり、チラシなどで人を集めたりします。不意打ち性が高いため、特定商取引法の訪問販売の規定が適用されます。事業者は契約書を渡さなければならず、消費者は契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
 この事例では、クーリング・オフ期間は過ぎていますが、本人の判断力の低下があり契約したことを覚えていないということと、持病があり健康食品は飲めないことを理由に、事業者に契約解除通知を出しましょう。判断力の低下については医師の診断書を添えるとよいでしょう。契約当時から認知症であったか証明できるかが問題です。交渉は簡単ではありません。消費生活センターに相談してください。
 今後は成年後見制度の利用も考えるとよいでしょう。

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