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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 集会所で、無料につられて台所用品をもらった後、羽毛ふとんを買わされた。

更新日:2022年11月30日

集会所で、無料につられて台所用品をもらった後、羽毛ふとんを買わされた。

相談

昨日、団地にチラシが入り、日用品が無料配布されるというので集会所へ行った。若い男性が日用品を次々に配り、最後に、羽毛ふとんが半額の30万円になると勧誘され、断りきれずに契約した。羽毛ふとんは届けてもらった。明日集金に来るが、高すぎると家族に反対されたので解約したい。(60代、女性)

クーリング・オフができますので、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により通知してください。

アドバイス

 格安の商品を売ると宣伝して人を集め、締め切った会場で、最初はタダ同然の品物を配り、消費者を「もらわなければ損」という心理状態にさせて、最後に高額な商品を買わせる販売方法を「催眠商法(SF商法)」といいます。路上で声をかけて会場へ同行させたり、チラシなどで人を集めたりします。不意打ち性が高いため、特定商取引法の訪問販売の規定が適用されます。事業者は契約書を渡さなければならず、消費者は契約書をもらってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
 この事例では、クーリング・オフができます。クーリング・オフすると、羽毛ふとんは使用してもそのまま返品できます。消費者が金銭的な負担をすることはありません。
 消費生活センターに相談してください。

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