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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 大学予備校の授業料を1年分前納。途中で退学したが一切返金されない。

更新日:2018年5月11日

大学予備校の授業料を1年分前納。途中で退学したが一切返金されない。

相談

大学受験のために予備校に通っている浪人生の息子が、予備校の講義内容が自分には合わないので、夏休み以降は通わないと言っている。授業料は、入学金と一緒に1年分前納した。予備校の規約には、いかなる事情があろうと一切返金しないとあり、退学を申し出たが一切返金してもらえなかった。納得できない。(50代、女性)

浪人生対象の予備校は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当せず、規制対象ではありません。事業者との話し合いによって解約する、合意解約が考えられます。

アドバイス

 浪人生対象の予備校は、「特定継続的役務提供」に該当しないため、中途解約ルールは適用されません。基本的に予備校の規約に従うことになりますが、「消費者契約法」では、同じような契約についての平均的損害額を超える違約金は、不当としています。
 こうした考え方を根拠に、予備校と返金交渉することになります。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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