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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ベンチャー企業に投資する匿名組合への出資を勧誘されている。信用できるか。

更新日:2018年5月11日

ベンチャー企業に投資する匿名組合への出資を勧誘されている。信用できるか。

相談

自宅に何回か電話勧誘があり、「ベンチャー企業に出資する匿名組合に出資すると、年に10%近い配当が確実に見込める」と言う。預金金利よりもずっと有利だが、こんな高利の配当は本当だろうか。問題なければ出資したい。(40代、男性)

勧誘している業者が、金融商品取引業の登録業者か、適格機関投資家等特例業務の届出者であるか確認してください。登録などがなければ違法業者です。また、なぜ高配当を出せるのか、どのようなリスクがあるのかをしっかり確認し、慎重に判断する必要があります。

アドバイス

 投資である以上、元本保証や確定利息はあり得ません。必ず儲かるというのは、あり得ないことを言っていることになります。
 匿名組合契約は、元本の払い戻しが保証される性質のものではありません。組合の運営がうまくいかなければ、配当も出ず、出資金が全く戻ってこない場合もあります。途中で組合から脱退ができるのかなどの条件についても確認してください。匿名組合契約書をよく読んで、契約内容が理解できなければ契約してはいけません。
 匿名組合以外にも似たような投資の形態に、投資事業有限責任組合や任意組合、合同会社への出資などがあります。
 金融商品取引法では、このような投資の販売勧誘や運用をする者に対して、金融商品取引業の登録を義務付けています。また、勧誘対象者が1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の一般投資家を相手とする場合であれば、登録義務はありませんが、適格機関投資家等特例業務の届出が義務付けられています。金融庁のHPの「免許・許可・登録を受けている業者一覧」で登録や届出の有無が確認できます。必ず確認し、無登録業者などからの勧誘には十分注意してください。ただし、登録や届出を行っている業者でも信用が保証されているものではありません。

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