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更新日:2020年3月31日

2月のSTOP!悪質商法

2月の悪質商法  12月9日、ヨシモト∞ドームの公開収録イベント「STOP!悪質商法THEライブ」で披露した「ワルモノから身を守るための10のネタ」が公開されました。詳細はよしもとニュースセンターの12月10日のライブレポ―ト外部サイトへリンクをご覧ください。
   1月から3月までは、若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン期間に合わせて、3から4の悪質商法にフォーカスして情報提供していきます。


   2月に取り上げる悪質商法はマルチ・マルチまがい商法エステ・美容医療サイドビジネス商法です。下記の商法の注意点を読んでから、該当の動画を見てみましょう!(動画の掲載は令和2年3月末で終了しました)
1月の特集をご覧になりたい方は
1月のSTOP!悪質商法のページをご覧ください。

マルチ・マルチまがい商法

やさしいズネタ   【マルチ商法】とは、商品やサービスを販売する組織に加入し、知人などに「他の人を勧誘、加入させると利益を得られる」と勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによりマージンが入る仕組みの商法(連鎖販売取引)です。
【マルチまがい商法】とは、法律の規制を逃れるために、初めは商品やサービスの契約だけをさせて、あとから「ひとを紹介すれば儲かる仕組みだ」と明かす悪質な手口です。
   やさしいズのネタでは、マルチ商法の説明をする佐伯にタイはうんざりの様子。佐伯のエキサイティングしたマルチ商法の説明とタイの冷静に茶化す様子のコントラストが笑えます。

マルチ・マルチまがい商法で注意して欲しい点

エステ・美容医療

フルフロンタルネタ   「インターネットで『無制限で施術を受けられる』等の脱毛サロンの広告を見て契約し、何度か施術を受けたが、効果が感じられず、解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。」、美肌治療やプチ整形などのインターネット広告を見て来訪した消費者から「強引に勧誘され、即日に施術され、身体に危害が生じた」といった相談が多くあります。「エステの相談」、「美容医療の相談」から、詳細をご覧ください。
フルフロンタルのネタでは、岡田がエステ・美容医療の問題点や注意点を挟みつつ、「引っかかる女性にも問題がある」というのですが、黒田はそれを批判します。「こっちみんな!」と切れまくりながらも女心を代弁するかのように振る舞う黒田ですが、本当に女性の味方でしょうか?

エステ・美容医療で注意して欲しい点 

サイドビジネス商法

ネイチャーバーガーネタ   あっせんする仕事をすれば簡単に収入が得られると勧誘し、その仕事をするために必要だからと商品やサービスを販売します。「特定商取引法」で「業務提供誘引販売取引」として規制されている販売方法です。後から収入が得られると思い、教材費、材料費、登録料、保証金、レッスン料などの名目でお金を払っても、ほとんど収入につながりません。きっかけは、SNSや、インターネット広告、自らインターネットで「副業」を検索した等が多いです。
ネイチャーバーガーのネタではサイドビジネス商法についての事例とその対処法についての2人のやり取りが繰り広げられます。二人の独特の間合いやちょっとした言い間違いが笑いを誘います。

サイトビジネス商法で注意して欲しい点

※この事業全体のイメージは「若手芸人」が演じるネット動画を活用した若者向け消費者教育をご覧ください。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課高齢者見守り・連携担当

電話番号:03-6228-1331
ファックス番号:03-3268-1505