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更新日:2020年3月31日

3月のSTOP!悪質商法

3月の悪質商法  12月9日、ヨシモト∞ドームの公開収録イベント「STOP!悪質商法THEライブ」で披露した「ワルモノから身を守るための10のネタ」が公開されました。詳細はよしもとニュースセンターの12月10日のライブレポ―ト外部サイトへリンクをご覧ください。
   1月から3月までは、若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン期間に合わせて、3から4の悪質商法にフォーカスして情報提供していきます。


   3月に取り上げる悪質商法は出会い系サイト架空・不当請求インターネット通販です。下記の商法の注意点を読んでから、該当の動画を見てみましょう!(動画の掲載は令和2年3月末で終了しました)
前月の特集をご覧になりたい方は
1月のSTOP!悪質商法2月のSTOP!悪質商法のページをご覧ください。

出会い系サイト

EXITネタ  「ブログでメッセージ交換した女性に誘導され、出会い系サイトに登録。退会するためにポイント代を請求されたので、ポイントを購入して払ったが返金して欲しい。」「スマホに『キャンペーン賞金〇〇円』というメールが届いたのでURLにアクセスしてしまった。本人確認を求められたので身分証明書の写真を送った。その後、様々な名目で料金を請求されるなどしたため、不審に思って調べてみると悪質な出会い系サイトだった。」等、スマホなどで意図せず出会い系サイトに入り料金を請求されるケース、サイト利用者が二次被害に遭うケースが目立ちます。
   EXITのネタには出会い系サイトを利用しているポジティブな兼近と心配するりんたろーのテンポの良い会話を軸に、「出会い系サイトってどんなもの?、どこを注意すべきなの?」などのポイントがわかると共に、会話の端々にクスッと笑えるポイントが仕組まれています。

出会い系サイトで注意して欲しい点

架空・不当請求

サルエルネタ 「契約した覚えのない料金を請求するメールがおくられてきた」「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続きを強要する画面が表示された」などがあります。架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っています。
  架空請求対策用のサイトで、架空請求の手口や対処方法を紹介しています。このサイトでは架空請求のQ&Aや架空請求事業者一覧といった情報等も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
  サルエルのネタを見ていると、EXITのネタとなんとなく似ている部分があったと感じる方があるかもしれません。そうなんです、出会い系サイトから、架空・不当請求につながるケースも多々あるのです。このような面からネタをみるのも面白いかもしれません。

架空・不当請求で注意して欲しい点 

インターネット通販

スイランネタ  「ホームページに掲載されていたブーツを注文し、現金で前払いした。注文した色と違うものが届いたので、メールで連絡、返品、返金するように求めたが、その後連絡がとれなくなり、ホームページもなくなった。」などの事例の他、インターネットの申込みで、「『お試し』『モニター価格』などの宣伝文句を見て申込み、継続になってしまった」、「届いた製品が偽物だった」、「返品ができない」などの相談が多いです。
  通信販売のページにおいて、特定商取引法上の通信販売に係る主な規制内容等を記載しています。また、インターネット取引のページでは、インターネットオークションに関することや、海外との取引についてのトラブルに関することなども記載がありますので、ぜひ、ご参照ください。
  スイランのネタでは、通信販売で注意して欲しい点がしつこいほど繰り返されます。特に通信販売において、クーリングオフは適用外ということを知らない人も多いのではないでしょうか。でも、クーリングオフできた人もいるはずです。どうしてなのかは、スイランのネタを見るとわかります。

インターネット通販で注意して欲しい点

※この事業全体のイメージは「若手芸人」が演じるネット動画を活用した若者向け消費者教育をご覧ください。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課高齢者見守り・連携担当

電話番号:03-6228-1331
ファックス番号:03-3268-1505