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消費者注意情報 令和4年3月30日

18 歳、19 歳が狙われています!!

〜経験の浅い若者に多いトラブル、気を付けましょう〜

成年年齢引下げにより、18歳から「成年」となります。成年になると、親権者や保護者の許可なく、高額な契約を締結したり、ローンを組んだり、借金したりできるようになります。そんな「新成年者」を、悪質事業者などが狙っています。よくあるトラブル事例を知って、被害を防ぎましょう。

なお、未成年であった令和4年3月31日以前に行った契約は、未成年者取消権が使える場合がありますが、4月1日以降、1円でも代金を払ってしまうと、契約を「追認」したことになり、未成年者取消権が使えなくなります。一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。

トラブル事例

お試しで購入したら定期購入だった/ネット通販

ネット通販を利用しようとしている女性のイラスト

スマホで動画配信サイトを見ていたら、通常約4,000円の「脱毛クリームお試し1本無料」という広告を見つけた。3本頼むと1,000円だと書いてあったので、得だと思い注文したら、翌月も同じものが3本届き、1万数千円の定価での請求書が同封されていた。よく見ると、4回以上の購入が必要な定期購入だと分かった。学生であり高額で支払えないので解約したい。(19歳男性)

【アドバイス】

「お試し○○円」「初回無料」等の広告の多くは、2回目以降複数回、定額で購入する必要がある「定期購入」なので気を付けましょう。通信販売は、クーリング・オフが適用されません。その代わり、支払方法や解約条件、返品の条件を記載しなければならないと定められています。購入時には条件等をしっかり確認することが大切です。

また、ネット通販では、「偽サイト」等で代金を払わせて商品を送らなかったり、偽物を送ったり等の悪質な被害も発生しています。通信販売で商品やサービスの契約をするときは、値段だけを見るのではなく、支払方法が複数あり、クレジットカード等代金後払いが選択できるか、返品や解約の条件がどうなっているかをきちんと確認し、自らも被害防止に努めましょう。

トラブル事例

憧れの全身脱毛! 月3,000円って本当?

肌がつるつるになった女性のイラスト

全身脱毛に興味があり、いろいろと調べていたら、SNSに「月3,000円で全身脱毛」という広告が入ってきた。月3,000円なら自分でも払えると思い、予約したカウンセリングで、肌をつるつるにしたいなら「通い放題」付きのコースのほうが良いと勧められた。

結局、1年間通い放題コース、総額約40万円、月々約15,000円、36回払いの契約書にサインした。2か月で4回ほど通ったが、通い放題なのに思うように予約が取れない。まだ学生なので月15,000円の出費も厳しく、解約したい。(20歳代女性)

【アドバイス】

全身脱毛の契約に係るトラブルは男女を問わず、若年層に多くなっています。

「月3,000円」といった広告の多くは、いわゆるサブスクリプションではなく、36回や60回のローンを組んだ時の月々の支払額となっています。また、「通い放題」も、期間が1年間と決められていたり、回数に制限がある場合があったりと、思っていた契約と違っていたという相談が多くみられます。

医療脱毛は2か月に1度程度、エステ脱毛は2週間に1度程度と通う頻度の目安があり、短期間に何度も通うことは、体のために勧められません。「通い放題」と言ってもおのずと回数に限度ができてしまう可能性があるようです。また、クレジットの分割払いをすると、施術期間が終わったあとも支払いだけが続くケースもあります。自分がどのような契約をするのか、しっかり確認することが必要です。

エステの場合、施術期間が1か月以上で5万円を超える契約の場合、契約日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。それを過ぎると中途解約となりますが、解約の基準が法律で定められています。

まずは、消費生活センターにご相談ください。

トラブル事例

ちょっとお小遣いを稼ぐつもりが…?

本性を隠した男性のイラスト

副業サイトで動画を投稿すれば稼げるという仕事を見つけた。誰でも収入につながると書いてあったので、3,000円のマニュアルをクレジットカードで購入した。マニュアルに電話サポートの予約ができるとあったので、予約を取った。翌日、電話が来て、動画を投稿サイトに掲載し閲覧者が増えれば収入につながるという仕事の説明を受けた。マニュアルだけでも稼げるが、60万円の全面サポート契約をすれば月80万円ほど稼げるようになると勧められたので、限度額の関係で数枚のカードを使って決済した。数日仕事をしてみたが、ちゃんとサポートをしてもらえなかった。契約書はもらっていない。解約できるか。(20歳代女性)

【アドバイス】

「ネットを使って簡単に稼げる」と広告する副業の契約トラブルや、マッチングアプリ等で知り合った人から、アフィリエイトやオンラインカジノ等の副業を勧められたという相談が多数寄せられています。

少しでも収入を増やしたいと副業を探す人が多い中、そこにつけ込んで「稼ぎで返せる」等と高額な契約を勧めるようなケースは要注意です。簡単に稼げるのであれば、誰でもやっています。勧められてもすぐに契約せずに、まずはいったん、持ち帰って冷静に考えましょう。また、インターネットのサイトや電話の会話だけで契約したものや、ネットを介して知り合った人は、急に連絡が取れなくなったり、解約の連絡先が分からなくなったりするなどのリスクも高いものです。契約を急がせるようなケースはさらに注意が必要です。

勧誘方法などによってはクーリング・オフができる場合があります。怪しいなと思ったら、消費生活センターに相談してください。

困ったときは、消費生活センターに相談を!
  • 東京都消費生活総合センター 03−3235−1155(相談専用電話)
  • お近くの消費生活センター  局番なし188(消費者ホットライン)