ここから本文です

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施のお知らせ

東京都消費生活総合センター

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月〜3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、さまざまな啓発事業を実施します。

キャンペーンについて

期間
令和4年1月〜3月
  • キャンペーンキャラクターの「ボク、カモかも…。」デザインのポスター、リーフレットを都内各所に掲出・配布します。
    都内全高等学校にお送りしています。校内でのポスターの掲示等にご協力をお願いします。
  • 鷹の爪団とおかねかじり虫が登場する悪質商法被害防止PR動画を作成しました。
    • HP「東京くらしWEB」「東京動画」で動画配信中
    • SNS(Twitter)やYouTubeでの動画広告実施(1月〜3月)

こちらから動画をご覧いただけます 15秒動画 30秒動画

東京動画イメージ

事業内容

さまざまな広報媒体を通して情報提供、啓発を行います。

  • 交通広告の実施(3月上旬)
    都営地下鉄・JR山手線の車内ビジョンで動画放映を実施します。
  • 特別相談「若者のトラブル110番」
3月14日(月)、15日(火)
受付時間は9時から17時まで
相談電話
03-3235-1155
ポスター広告

若者に多い消費者被害・悪質商法の手口

マルチ商法

販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増えています。

「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!

アポイントメントセールス

販売の目的を隠して店舗等に呼び出し、契約を結ばせる商法。

悪質事業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。

架空請求

「支払わないと法的手続きに入ります」など根拠のないSMSを送りつけて連絡させようとする架空請求が多発。

慌てて、電話やメールをしない。

身に覚えのない請求には、応じない。

ネット広告等をきっかけとしたトラブル

「●●円〜」などの表示がある場合、実際にはその価格より高額になる可能性があるため、表示内容をうのみにしない。

本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、その場の雰囲気で安易に契約しない。

生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(188)にすぐ相談するよう、お知らせください。