ここから本文です
東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月〜3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、さまざまな啓発事業を実施します。
こちらから動画をご覧いただけます ▶ 15秒動画 30秒動画
さまざまな広報媒体を通して情報提供、啓発を行います。
販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増えています。
「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!
販売の目的を隠して店舗等に呼び出し、契約を結ばせる商法。
悪質事業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。
「支払わないと法的手続きに入ります」など根拠のないSMSを送りつけて連絡させようとする架空請求が多発。
慌てて、電話やメールをしない。
身に覚えのない請求には、応じない。
「●●円〜」などの表示がある場合、実際にはその価格より高額になる可能性があるため、表示内容をうのみにしない。
本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、その場の雰囲気で安易に契約しない。
生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センター(188)にすぐ相談するよう、お知らせください。