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令和2年度
若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施のお知らせ

東京都消費生活総合センター

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月〜3月を「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、さまざまな啓発事業を実施します。

キャンペーンについて

期間:令和3年1月〜3月

事業内容

さまざまな広報媒体を通して情報提供、啓発を行います。

  • ▼ポスターの掲示、リーフレットの配布
    キャンペーンキャラクターの「ボク、カモかも…。」デザインのポスター、リーフレットを都内各所に掲出・配布します。
若者向け悪質商法被害防止キャンペーンに関するポスター

〜都内全高等学校にお送りしています。校内でのポスターの掲示等にご協力をお願いします。〜

  • ▼交通広告の実施(3月上旬)
    JR山手線・中央線快速、都営地下鉄全線、京王電鉄全線、東京メトロ各線、多摩都市モノレール
  • ▼特別相談「若者のトラブル110番」
    • 日時:3月8日(月)、9日(火)
      受付時間は9時から17時まで
    • 相談電話:03−3235−1155
若者に多い消費者被害・悪質商法の手口に関するポスター

若者に多い消費者被害・悪質商法の手口

◆マルチ商法

販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増加。

  • 「 簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!

◆アポイントメントセールス

販売の目的を隠して店舗などに呼び出し、契約を結ばせる商法。

  • 悪質事業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。

◆架空請求

「支払わないと法的手続きに入ります」など根拠のないSMSを送りつけて連絡させようとする架空請求が多発。

  • 慌てて、電話やメールをしない。
  • 身に覚えのない請求には、応じない。

◆ネット広告等をきっかけとしたトラブル

  • SNSやネット上の「お得」「今がチャンス」などの広告を安易に信用しない。
  • 「お試し」で割引価格をうたう広告は、定期購入が条件になっていないか、契約内容をよく確認する。
  • 解約や返品条件は、注文前に必ず確認する。
生徒に対して、悪質商法の被害に遭わないための注意喚起と、困ったら一人で悩まず、最寄りの消費生活センターにすぐ相談するよう、お知らせください。