ここから本文です

相談の窓口から

マッチングアプリで知り合った異性からもうけ話を紹介されて、高額なコンサルティング契約を締結

質問

マッチングアプリで知り合ったAから、昨日、もうけ方を指南してくれる先生の話を聞こうと誘われ、先生の自宅マンションに連れていかれました。先生から「FXやバイナリーオプションを私が教えた通りにやれば70~80%の勝率になる。そのためには100万円のコンサルティング料が必要だが、もうかるのですぐに取り戻せる」と説明されました。Aにも強く勧められてやる気になり、契約書に署名をしました。契約代金はスマホを使って手続きすれば、その日のうちに消費者金融からお金を借りられると勧められ、当日中に現金で支払いました。よく考えると不審なのでやめたいです。

回答

若い世代を中心にマッチングアプリで知り合った異性からもうけ話を紹介され、高額な契約を結んだという相談が増えています。独立して夢をかなえるためには副収入が必要だと言われて、高額な資産運用のコンサルティングや動画作成方法の講座受講などの勧誘をされます。多くの場合、もうけからすぐに返済できると言われて、クレジットカードや、消費者金融からの借金で支払いをしますが、その額を取り戻せる程もうかることはありません。特定商取引法の「訪問販売」にあたる場合には、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフが可能です。

「訪問販売」は自宅に訪問されて契約するものに限らず、喫茶店などの営業所等以外の場所での契約や、SNSなどで販売意図があると告げられずに呼び出されるアポイントメントセールスなども該当します。この事例では、コンサルティング契約の勧誘が目的であると告げられずに呼び出され、営業所とはいえない場所で契約締結しているため、特定商取引法の訪問販売にあたりクーリング・オフが可能です。

不審な契約をした場合には、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

相談窓口のご案内
電話03-3235-1155