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相談の窓口から

結婚相手紹介サービスに入会したが、希望した条件に合う人を紹介してもらえないので解約したい!

質問
 結婚したいが異性と出会う機会がないため、2か月前、結婚相手相談所に行き、入会金3万円、初期費用5万円、月会費1万円の1年間のコースを契約した。入会後、紹介された人はいるが、希望した条件に合わない人だった。サービスに納得できないので解約したい。
回答
 年代を問わず結婚相手紹介サービスを利用する人が増えています。しかし、条件に合致した人を紹介されない、紹介者が少ないなどといった不満から、解約したいという相談も多く寄せられています。
 サービス内容に不満がある場合、まずは事業者に申し出てみるとよいでしょう。もし、事前の説明と異なる部分があればその理由を確認しましょう。希望する条件が多い(厳しい)ため該当する人が見当たらなかったというケースもあるようですので、条件設定についても相談してみましょう。
 解約を希望する場合、事例のように、契約期間が2か月を超え、契約総額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で定める「特定継続的役務提供」に該当しますので、消費者は、店舗販売であるか、通信販売であるかを問わず、契約書面交付日から8日間以内ならばクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間経過後も中途解約ができます。
 なお、「特定継続的役務提供」に該当しない場合は、事業者の規約に従うことになります。
 契約後のトラブルを避けるためにも、事業者の選択に当たっては、事前に必ずサービス内容や解約時の条件などを確認しましょう。会費以外にプロフィール用の写真撮影やカウンセリング、イベント参加などのオプションを勧めてくる事業者もいるので注意が必要です。疑問に思った点は納得いくまで説明を求め、契約の際は必ず書面を受け取りましょう。
 困った時は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。
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電話03-3235-1155