メニュー

ここから本文です

相談の窓口から

携帯電話やインターネットサービスの契約者本人以外からの解約について

質問
 1年前に自宅で倒れて、病院に救急搬送された父が、近々病院を退院し、高齢者施設に入所することになりました。認知症の症状が進んでいて、携帯電話とインターネットの有料会員サービスの今後の利用継続は困難なため、家族から解約を申し出たいと思います。しかし、契約者本人でないと解約はできないと聞きました。どうしたらいいでしょうか。
回答
 携帯電話を解約するには、原則、契約者本人の来店による手続きが必要ですが、今回のように契約者本人が来店できない場合には、代理人による手続きが可能です。解約手続きに必要なものは、代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)、契約者自身の本人確認書類(住民票など)、契約者の署名がある委任状、解約する携帯端末などです。
 病状や判断力の衰えにより、契約者本人が委任状に署名することができない場合は、委任状を書くことができないと証明できる書面(医師の診断書など)の提出を求められることがあります。この事例の場合は、携帯電話会社のカスタマーセンターに相談し、入院時に交付された入院診療計画書を提出することで解約ができました。
 一方、契約者本人が死亡した場合には、代理人自身の本人確認書類と契約者の死亡の確認ができる書類(戸籍謄(抄)本、住民票、埋葬許可書コピー等)の提出が必要になります。
 インターネットの有料会員の解約は、契約者本人のIDとパスワードが判っていれば、家族などの代理人がネット上で手続きをすることが可能です。IDやパスワードが判らない場合でも、契約先のサービス提供業者から解約申請書を取り寄せて手続きをすることができます。万が一に備えて、利用しているサービスの一覧とそれぞれのアカウントのIDとパスワードなどをまとめたノートなどを作っておくと、家族も安心です。
 なお、解約手続きの詳細については各携帯電話会社やインターネットサービスの提供業者によって対応が異なります。手続きがうまくいかない時には最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155