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相談の窓口から

悪質な
出張買取業者に注意!

質問
 一人暮らしの高齢の母宅に、出張買取業者から、「不要な衣類や、靴、食器などはありませんか。」と電話がかかってきました。着なくなった衣類を処分したいと思った母は、不用品を買い取ってもらうため、買取業者に来訪を頼んだそうです。
 昨日、自宅に来た買取業者は、衣類にはほとんど興味を示さず、「洋服だけではガソリン代にもならない。貴金属はないか。」と言い出し、怖くなった母は、売るつもりのなかった指輪やネックレス等を出して、お金を受け取ってしまいました。買取業者が帰った後で冷静になってみると、ずいぶん安い金額で売ってしまい、また思い出の品でもあるので取り戻したいと言っています。今からでも取り戻すことは可能でしょうか。
回答
 消費者の自宅などを訪問して商品を買い取る行為については特定商取引法に基づき、クーリング・オフ制度が定められています。契約書面を受け取った日から8日間は、購入業者に書面で通知することで無条件で契約を解除することができます。また、特定商取引法では消費者から要請がないのに突然訪問して買取りの勧誘をすることを禁止しています。たとえ電話で衣類の買取りを承諾していたとしても、貴金属の買取りは承諾していないので、貴金属買取りの勧誘をすると法律違反になります。頼んでいない物の買取りを切り出されたときはきっぱりと断りましょう。
 不要になった衣類や靴などはどこの家にもあり、ついついたまって部屋を占領しています。悪質事業者はこうした不用品の買取りをきっかけに家に上がり込み、貴金属を安く買い取ることを狙っています。特に自宅にいることが多い高齢者は被害に遭いやすく、周囲の見守りも大切です。勧誘電話は固定電話にかかることが多いため、留守番電話の設定をして、かけてきた相手を確認してから電話に出ることや、自動通話録音装置を電話機に取り付けることも効果的です。不用品の処分はお住まいの区市町村でも行っていますので、回収方法を確認しておきましょう。何か困ったことがあれば、最寄りの消費生活センターに相談をしてください。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155
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