メニュー

ここから本文です

情報ピックアップ

不要な商品の勧誘は、
はっきり断りましょう!

 突然自宅を訪問してきたり、電話をかけてきた事業者に不要な商品の購入などをしつこく勧誘され、根負けして契約してしまったといった高齢者の消費者トラブルが多く発生しています。
 東京都消費生活条例では、勧誘を断っている消費者に対して、事業者が勧誘を行うことは禁止されています。また、消費者が勧誘を受ける意思があるかが不明瞭な場合は、事業者は勧誘をする前に消費者の意思を確認しなければいけません。
 事業者の勧誘を望まないときは、はっきりと断わりましょう。
 勧誘を断りづらいときや、断っても事業者が勧誘をやめない場合は、ご家族やケアマネージャーさんなど、身近な人に相談しましょう。不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。

【相談窓口電話局番なし188(いやや!)】

問い合わせ
東京都生活文化局 消費生活部 取引指導課 
電話03-5388-3073
過去の記事を探す