メニュー

ここから本文です

相談の窓口から

美容クリニックでの美肌治療や脱毛契約、クーリング・オフできる?
~美容医療について特定商取引法に基づくルールが設けられました~

質問
 インターネット広告を見て美容クリニックの無料カウンセリングを申し込みました。肌の状態を相談して説明を聞くだけのつもりだったのに、当日、カウンセラーから詳しい話を聞くうちに断りづらくなり、美肌治療と全身脱毛の7回分の施術の契約をしてしまいました。契約代金は50万円でしたが、「月々15,000円ぐらいだったら払えるでしょう?」と言われ、3年の支払期間のクレジット契約書にもサインしました。
 家に帰ってから、とても払いきれる金額ではないと思い直し、契約を後悔しています。クーリング・オフできますか。
回答
 「特定商取引に関する法律」(以下、「特商法」という。)が改正されたことから、平成29年12月以降は、期間が1か月を超える継続的な美容医療サービスで(※1回限りの施術は対象外)、かつ契約金額が5万円を超える場合は、特商法に基づくクーリング・オフができるようになりました。契約書面を受け取ってから8日以内に書面を発信すれば、無条件で解約できます。また、8日を過ぎた場合でも、違約金を払えば中途解約ができます。ただし、全ての美容医療サービスが対象になるわけではありません。「脱毛」「皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減」「脂肪の減少」等に限定され、しかも施術方法によっては対象にならないケースもあります。
 相談事例のように、「無料カウンセリング」など価格の安さを強調した広告に引かれ、クリニックに出向くと高額な美容医療契約を勧められる場合があります。美容医療サービスでは、高額な費用を払って施術を受けても、期待通りの効果が得られないこともあります。施術を受けてしまったら返金や施術前の状態への回復が難しい点も考慮し、施術前によく情報収集するとともに、医師に十分な説明を求め、慎重に判断することが大切です。契約をする際は、納得いくまで施術の説明を受けることはもちろん、契約書等の書面を受け取り、費用総額や支払方法、クーリング・オフや中途解約の有無を確認しましょう。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155
過去の記事を探す