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相談の窓口から

「セミナー契約に気をつけて!」
~SNSで知り合った人に誘われて契約したけど、支払えない!~

質問
 20歳になったばかりの大学生です。SNSで知り合った人と将来起業したい等と語り合っていたところ、ビジネスセミナーの見学に誘われました。
 セミナーは、過去に同じセミナーを受けて成功したという男性が講師で、なりたい自分になるといった話でした。
 翌日、メールで連絡があり、講師とカフェで会い「君もセミナーに参加すれば成功に近づく」と言われ、12回の自己啓発セミナー45万円の契約を勧められました。学生の身であり、支払えないと伝え、断りましたが、「旅行に行くことにして融資を受ける方法がある」と学生ローンを紹介され、断れなくなり、その場で契約をしてしまいました。しかし、支払いに自信がありません。解約できるでしょうか。
回答
 若者を中心に、「SNSで知り合った人から誘われて無料セミナーに参加した後に、高額な自己啓発セミナーを契約したが、解約したい」という相談が寄せられています。
 SNSでは、趣味趣向が似た人と簡単に知り合うことができ、意気投合しやすい傾向がありますが、匿名性の高いインターネット上では、悪意をもって近づいてくる人もいるので注意が必要です。
 また、将来に向けて、自己啓発や起業等について学ぶことは、夢や将来を考える一助になりますが、借金をしてまで高額な契約をする必要があるのかは疑問です。
 事例では、販売目的を告げずに呼び出して、カフェで契約しているので、特定商取引法で定める訪問販売に該当します。従って、契約書面を渡されてから8日以内ならば、クーリング・オフの通知書面を発送することで無条件解約が可能です。また、期間が過ぎていても、契約書面が交付されていない場合や、契約書面に法定記載事項が記載されていない場合もクーリング・オフが可能です。
 未成年の場合は、親権者の同意なく行った契約については、原則契約を取り消すことができますが、満20歳を迎えると未成年者契約取消権の保護は与えられず、解約することが困難になります。長期間、継続的にサービスを受ける契約をする時は、内容や期間、中途解約の可否、解約時の代金の精算方法等をよく確認し、契約書その他の説明資料は必ず受け取って、きちんと保管しておきましょう。
 迷った時、困った時には、最寄りの消費生活センターに相談してください。

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電話03-3235-1155