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相談の窓口から
母が契約した
スマートフォンをキャンセルしたい

~キャンセル対象のサービスか確認しましょう~

Q 母が、携帯電話の機種変更で携帯ショップへ行ったところ、最新のスマートフォンを勧められ、契約してしまいました。しかし、全く使いこなせないので、翌日ショップにキャンセルを申し出ましたが、「できない」と断られてしまいました。
 通信サービスの法律が変わり、契約後もキャンセルができるようになった、と聞いたのですが・・・。
A スマートフォンなどの電気通信サービスは、「電気通信事業法」という法律で規制されています。
 平成27年の法律改正で「初期契約解除」が導入され、初めて解除権という消費者保護のルールが入ったことから、大きく報道もされました。改正法は平成28年5月21日に施行され、①説明義務の充実 ②書面交付義務 ③初期契約解除制度・確認措置 ④代理店指導 ⑤勧誘継続行為・不実告知の禁止、などが新たに定められました。
 相談にある契約後のキャンセルは「初期契約解除制度・確認措置」を指していると思われます。
 「初期契約解除制度」は、店舗・電話勧誘等の販売方法にかかわらず、書面受領日から8日間は通信サービスのみ契約解除できます。しかし、特定商取引法の「クーリング・オフ(無条件解約)」とは異なり、利用料、手数料や工事費実費などの代金の支払い義務が生じます。また、購入した端末は初期契約解除の対象外です。
 「確認措置」は、総務大臣が認定したサービスのみ、「最低8日間は、初期契約解除に代えて、通信サービスだけでなく、購入したスマートフォンなどの端末も無条件解除可能」という制度です。現在大手3社で契約した携帯電話など一部のサービスが対象です。しかし条件があり、自宅での電波のつながり具合が不十分な場合と事業者による説明等が不十分な場合に限られます。説明が不十分だった場合でも、契約書の説明項目に自身でチェックをつけていると、説明不足の立証が難しくなります。
 スマートフォンに関する契約は複雑で大変難しいですが、しっかり説明を聞いて、自分にとって最適なサービスを選択しましょう。「初期契約解除制度・確認措置」の対象外のサービスも多いので、書面で初期契約解除制度・確認制度対象サービスかを確認することが大切です。
相談窓口のご案内… TEL03-3235-1155

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