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相談の窓口から
若者対象の旅行サークルのツアー募集って大丈夫?
旅行業登録のない業者との契約はやめましょう

Q 友人と二人で大学卒業旅行を計画し、SNSで知った旅行サークルが募集していた南米ツアーに申し込みました。出発は2ヶ月後で、10日間の日程でボリビアのウユニ塩湖やペルーに行く旅行です。旅行サークルとのやり取りは全てメールで、パンフレットや説明書はありませんでした。
 まず、申込金2万円を、その後残金23万円を銀行の個人口座に振り込みました。
 代金振込み後、メールで旅行の詳細を問い合わせましたが、返信はありません。
 電話番号は、空港出発当日しか連絡がつかないようです。不審に思い、このサークルをインターネットで調べてみると、無登録業者で被害にあったとの書き込みもありました。取消のメールを送りましたが、サークルの旅行終了後、経費の精算が済んでから返金するとの回答が来ました。本当に返金されるか心配です。
A この旅行サークルは旅行業登録がなく、実態は不明です。サイト上で16歳から35歳までの男女参加者を国際ボランティアなどの名称で募集し、帰国後も飲み会や花見を開いたりし、旅行ではなく、あくまでサークル活動であると主張しています。しかし航空券を購入する、ホテルを予約する等といった旅行業の業務を営むには、観光庁長官・都道府県知事への登録が必要です。たとえ主催者が利益を得ていなくても、参加者を公募し旅行代金を収受した時点で旅行業法に抵触します。
 旅行契約には旅行業法が適用され、旅行業約款で取消料等が決められています。海外パックツアーの取消料は標準約款の規定では、旅行開始日前日から起算してさかのぼって30日目(ピーク時は40日目)からかかるので、このケースでは本来、取消料はかからず、支払った代金全額が取消申し出の翌日から起算して7日以内に払い戻されなければなりません。
 この旅行サークルの場合は、旅行をキャンセルした人に対し、旅行後旅行代金を返金するどころか追加請求をすることもあるようです。もし返金がない場合、被害の申し出先は警察になります。詳しくは居住地の消費生活センターに相談するとよいでしょう。
相談窓口のご案内… TEL03-3235-1155

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