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東京都消費者被害救済委員会報告

 東京都消費生活条例に基づき、東京都知事が東京都消費者被害救済委員会(会長:村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に処理を付託した案件及び委員会から知事へ審議の経過と結果について報告があった案件は、次のとおりです。

(平成27年1月~7月)

平成27年7月4日現在

2月3日 報告 看護学校の入試対策講座の解約・返金に係る紛争 あっせん解決
2月10日 報告 個別クレジットを利用した痩身エステの次々契約に係る紛争 あっせん解決
5月23日 報告 モバイルデータ通信契約の強制解約に係る紛争 あっせん解決
6月7日 付託 光回線契約に伴う心当たりのないオプションサービスに係る紛争 審議中
7月4日 付託 タブレット端末を利用した学習サービスの解約に係る紛争 審議中

報告案件の一例
モバイルデータ通信契約の強制解約に係る紛争

紛争の概要

 申立人は、平成27年2月、モバイルデータ通信を契約し、利用料の支払手段としてA社のクレジットカードを登録した。
 6月に突然データ通信が利用できなくなり調べたところ、クレジットカードが発行会社の事業統合によりB社に切り替わったため、利用料が決済できないとして5月末で強制解約されて解約料が発生していることが分かった。やむを得ず、別の会社のモバイルデータ通信を契約した。しかし、決済できなかったはずの利用料も解約料もB社のクレジットカードの支払日に引き落とされた(6月及び7月)。
 申立人は解約料の返金を求めたが、相手方(電気通信事業者)は、クレジットカード決済できない場合には事前連絡なしに強制解約すると契約時に説明していることから、解約料は返金しないと主張した。

処理結果 あっせん解決

 申立人に債務不履行はなく、相手方には解約料を請求する原因がないので、相手方は申立人に解約料を返還する。また、別の会社のモバイルデータ通信を契約するために申立人が支払った事務手数料を相手方が支払う。

消費者へのアドバイス

  • 通信サービス分野では、MVNO(大手電気通信事業者から回線を借りて独自の通信サービスを提供する事業者)の登場などで、料金・サービスの多様化が進んでいます。低価格のサービスは消費者にとって魅力的ですが、利用料の支払方法が限定されていたり、解約時に思いがけない費用がかかる場合があり、注意が必要です。よく説明をきいてから契約しましょう。
  • 通信サービス以外でも、商品の定期購入やサービスの月会費の支払など、さまざまな場面で定期的なクレジットカード引き落としによる決済が行われています。本件のようにクレジット発行会社の事業譲渡や合併などがある場合には、決済が自動で引き継がれない場合もあるので、自分で手続きする必要がないかをしっかり確認しましょう。

 東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、「東京都消費生活条例」に基づき「あっせん」や「調停」を行う知事の附属機関です。
 他の案件も含めた各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。

■東京くらしWEB 相談したい 東京都消費者被害救済委員会

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsou.html

お問合せ先
東京都消費者被害救済委員会 事務局 
TEL03-3235-4155

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