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トップページ > 高齢者 > 有料老人ホームとの契約トラブルの防止

更新日:2015年4月20日

有料老人ホームとの契約トラブルの防止

有料老人ホームとの契約トラブル防止について

 都内の消費生活センターには、有料老人ホームに関するさまざまな相談が寄せられています。中でもホーム入居後に解約した場合の返金・精算など、「契約・解約」に関するものも多くなっています。

有料老人ホームに関する契約トラブル防止のために

契約にあたっての主な注意ポイント!

  • 入居一時金などの費用について十分な説明を受け、契約内容を理解し、納得したうえで契約しましょう。
  • 「入居説明書」「重要事項説明書」などをしっかり確認しましょう。
  • 契約書類などは、入居後は退去するまで保管しておきましょう。

契約以外で注意いただきたいポイント!

 有料老人ホームを選ぶ際には、建物のレイアウトなど設備内容を見ることはもちろん、施設の運営方針、経営状態などを必ず確認しましょう。実際に体験入居してみることも大切です。

有料老人ホームの広告・表示

 有料老人ホームに関する取引では、有料老人ホームを選択する時点における表示が、消費者の誤認を招くおそれがないものとなっていることが極めて重要です。
 景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づき、「有料老人ホームに関する不当な表示」が制定され、有料老人ホームに関する不当な表示が規制されています。
 具体的には、

  1. 土地・建物や居室その他の施設・整備等についての表示
  2. 介護サービス等についての表示
  3. 介護職員等についての表示
  4. 支払う費用についての表示

において、消費者が表示から受ける印象と実態との差がある場合は、事実どおりに、分りやすく、目立つように記載する必要があります。

有料老人ホームの広告・表示調査

 都は、有料老人ホームの広告・表示について、上記の景品表示法の指定告示に違反するおそれのあるものがないかどうか、平成23年7月に調査を行いました。
 その結果、パンフレットなど紙媒体で60件、インターネット上で43件について、消費者を誤認させるおそれのある広告・表示が認められたため、有料老人ホーム設置事業者に対して、注意指導を行いました。
 有料老人ホームを選択する際には、表示・広告のイメージだけで判断せず、事業者が有料性を強調している事柄について、具体的な内容がきちんと詳しく表示されているかの確認も必要です。

有料老人ホームに関する情報の入手方法や相談機関

情報の入手方法

 東京都内の有料老人ホーム一覧や各種書類などの情報は、東京都福祉保健局のホームページからご覧いただけます。
 各ホームのパンフレットや入居契約書、重要事項説明書などの書類については、直接ホームにお問い合わせください。

相談機関

契約関係のトラブルなどの相談は、東京都消費生活総合センター

高齢者被害110番 03-3235-3366
一般相談 03-3235-1155
または、お住まいの地域の消費生活センターへ

有料老人ホームの設置、運営に関すること

東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課施設運営係
電話 03-5320-4537

法的トラブルで困ったとき

法テラス(日本司法支援センター)
電話  0570-078374

有料老人ホームに関する入居相談

社団法人全国有料老人ホーム協会
電話 03-3548-1077