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トップページ > 法令・計画・審議会等 > 多重債務問題対策

更新日:2024年1月11日

多重債務問題対策

東京都では、深刻な社会問題である多重債務問題に対し、庁内各局や関係団体が連携し、多重債務者の発見から相談対応、セーフティネット貸付等による生活再建や多重債務問題の防止・抑止まで視野に入れた総合的な取組を推進しています。
そのため、関係団体と連携し対策を推進する組織として「東京都多重債務問題対策協議会」を設置・運営するとともに、各部会において、特別相談「多重債務110番」や多重債務者生活再生事業などの取組を行っています。

 

会議予定について 

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東京都多重債務問題対策協議会

東京都における多重債務問題対策の推進に必要な事項を協議するため、東京都多重債務問題対策協議会を設置しています。
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東京都多重債務問題対策協議会部会

多重債務問題対策における専門的な事項を検討するため、協議会の下に4つの部会を設置しています。
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多重債務に関する相談窓口(東京都・区市町村)

東京都及び都内区市町の消費生活相談窓口、各法律相談窓口等では、多重債務相談を実施しています。
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多重債務に関する相談窓口(財務省関東財務局)

財務省関東財務局(東京財務事務所)でも、専門相談員による無料相談を受付けています。
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講師派遣情報

東京都多重債務問題対策協議会では、参加の各団体等が行っている金融経済教育の講師派遣情報を提供しております。
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多重債務問題関連情報

特別相談「多重債務110番」の実施結果(東京都消費生活総合センター)
東京都消費生活総合センターでは、年2回、特別相談「多重債務110番」を実施しています。
実施結果は「特別相談の実施結果」をご覧ください。

東京都多重債務者生活再生事業について(東京都福祉局)
東京都では、多重債務で生活困難な状況にあるかたのうち、融資を受けての自立再生を希望し、かつ返済が可能と判断される方に対して、生活相談を実施のうえで資金を貸し付け、生活の再生を支援しています。
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生活困窮者自立支援制度について(東京都福祉局)
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とした制度であり、相談・申請については、最寄りの区役所・市役所、町村部については東京都西多摩福祉事務所及び各支庁が行っています。
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貸金に関する相談について(東京都産業労働局)
産業労働局では、貸金業に関する苦情、相談や登録照会等のほか、埼玉県・千葉県・神奈川県と合同でヤミ金融被害の防止を目的とした合同啓発キャンペーンを行っています。
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貸金業法が大きく変わりました!(金融庁)
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。新しい貸金業法のポイントは以下の3点です。
1.総量規制(年収等の3分の1を超える貸付禁止)、2.上限金利引下げ、3.貸金業者に対する規制強化
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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の公表について(金融庁)
一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関を事務局とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」において、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則とその運用に当たっての実務上の指針となるQ&Aが公表されました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の本特則における対象債務を弁済できなくなった個人の債務者(個人事業主を含む。)であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者が、法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理を円滑に進めるための準則として策定されたものです。
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多重債務者相談強化キャンペーンの実施(多重債務者対策本部)
  内閣に設けられた 「多重債務者対策本部」 においては、深刻な社会問題である多重債務問題を抜本的に解決するため、平成19年4月20日に 「多重債務問題改善プログラム」 を決定し、相談窓口の整備などの「借り手対策」をとりまとめました。これに基づき、同本部では、全国の地方公共団体等における相談体制の強化についてのキャンペーンを毎年度実施しています。
実施内容は 「多重債務者相談強化キャンペーン外部サイトへリンク」をご覧ください。

多重債務特別相談(新宿区)
新宿消費生活センターでは、月1回、多重債務特別相談を実施しています。(区内在住・在勤・在学の方。事前予約制)
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多重債務特別相談(千代田区)
千代田区消費生活センターでは、月1回、弁護士による多重債務特別相談を実施しています。(区内在住・在勤・在学の方。事前予約制)
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多重債務特別相談(荒川区)
荒川区消費生活センターでは、月2回、多重債務特別相談を実施しています。(区内在住・在勤・在学の方。事前予約制)
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多重債務特別相談(東大和市)
東大和市消費生活センター(市民生活課内)では、月1回、司法書士による多重債務相談を実施しています。(完全予約制)
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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課企画調整担当

電話番号:03-5388-3053