2020年度版「クーリング・オフ」制度を利用しましょう

クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約解除できる制度です。事業者などから強引な勧誘を受け、契約をしてしまった場合などに利用できます。

クーリング・オフ手続の手順

  1. 契約書面を受け取った日を含めて8日または20日以内に書面で通知します。
  2. ハガキに書いて、両面をコピーします。コピーは大切に保管してください。
  3. ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は、全額返金を要求できます。商品の引取り料金は事業者負担です。

ハガキの書き方の例

クーリング・オフ ハガキの書き方のイラスト

クーリング・オフができる期間は以下のとおりです

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室等)、電話勧誘販売、訪問購入(いわゆる訪問買取)...8日間

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)、連鎖販売取引(マルチ商法)...20日間

  • 通信販売は、原則クーリング・オフができません。
  • 消耗品 (化粧品・健康食品) で使用した分は、原則クーリング・オフができません。

クーリング・オフの適用には条件があるので、
詳しくは消費生活センターに相談してください。