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トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 消費者団体訴訟制度の紹介

更新日:2023年8月1日

消費者団体訴訟制度の紹介

 消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいい、「差止請求」と「被害回復」の2つの制度があります。

「差止請求」

 内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。

「被害回復」

 多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度です。

  被害回復の訴訟手続は、第1段階(事業者が消費者に金銭を支払う義務があるかどうか確認)、第2段階(誰に、いくら支払うか決める)に分かれます。
  第2段階では、特定適格消費者団体は、対象となる消費者に情報提供を行い、消費者に訴訟手続の参加を呼びかけます。

 消費者団体訴訟制度について

適格消費者団体・特定適格消費者団体一覧

東京都内に主たる住所を有する適格消費者団体・特定適格消費者団体

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076