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更新日:2022年5月27日
東京都消費生活調査員について、よくお問い合わせいただくご質問と回答をまとめています。
全般 | |
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各調査 |
A1
(1)3区分の中からいずれか1区分の調査を行っていただきます。調査内容は下の表のとおりです。
調査区分 | 人数 | 調査内容 | |
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A | 食品表示調査 | 200人 |
食品表示法等に基づく生鮮食品(農産物・水産物・畜産物)や加工食品等の表示について、店舗における実態を調査します。調査回数は年間5回を予定しています。 |
B | 表示・広告調査 | 200人 |
商品やサービスの店舗や広告等における表示が、景品表示法や東京都消費生活条例に違反していないかどうかを調査します。調査回数は年間3回(店舗調査1回、広告媒体の調査2回)を予定しています。 |
C | 計量調査 | 100人 |
調査員が日常生活で購入した生鮮食品等(15点)の内容量について、東京都が提供するはかりを用いて調査します。調査回数は年間6回を予定しています。 |
各区分とも、年度当初に、調査員制度のあらましや調査方法についての資料をHP上に掲載します。
また、各調査の依頼時にも、調査通知文等をHP上に掲載します。
これらを御参照の上、郵送される様式に回答を記載し、同封の返信用封筒にて御返送ください。
※社会情勢等により、調査内容・回数等は変更となる場合がございます。
(2)広く都民に関連すると思われる消費生活に関わる情報の提供(個人的なトラブルは除く。)や意見について、通信紙にて提出していただきます。なお、提供された情報は消費生活行政の推進に活用し、個別の回答は行いません。
(3)災害等が発生して都が必要と判断した際に、全調査員に対し、災害時の緊急調査を依頼する場合があります。災害時の緊急調査では、食品や日用品の品不足等の状況を小売店で調査し、インターネットを利用してその結果を都へ報告していただきます。
A2
Q1(1)のA~C区分の調査実績に応じて謝礼金を支払います。調査1回につき3,000円です。ただし、要件を満たさない調査票の提出については支払対象外となります。また、災害時の緊急調査や通信紙の提出は無償となります。
謝礼金のお支払いは、ご本人名義の口座への振り込みとなります。
支払時期などについては、HPでお知らせします。
A3
消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。消費者の目線から調査を行うために委嘱していますので、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、調査店舗において調査員自身が表示の是正の指摘などを行うことはできません。
事業者に対する指導等は、調査員の報告を基に、東京都職員が行います。
A4
調査方法の資料などは、ペーパーレスの観点からHPに掲載するため、ウェブサイトを閲覧できるインターネット環境が必須となります。また、災害時調査等の連絡はメールで行うことがあるため、PCから送信するメールの受け取りが可能なメールアドレスが必要です。
なお、A~C区分の調査時にご提出いただく調査票は、東京都から調査員の皆様に郵送でお送りしますので、印刷等を各自で行っていただく必要はございません。よって、プリンター等の印刷機器は不要です。
A5
可能な範囲で調査に御協力ください。
A6
区分Aの食品表示調査は、店舗に出向いて、調査対象の食品の、名称や原産地等の項目が適正に表示されているかを調査していただきます。
なお、店舗調査では商品を購入していただく必要はございませんが、社会情勢等により、調査内容・回数等は変更となる場合があります。※令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、購入による食品表示調査を実施しました。
[調査のイメージ]
A7
区分Bの表示・広告調査は、都が依頼する調査テーマの対象となる商品やサービスの広告物(チラシ、カタログ、インターネット広告など)の収集や、店舗調査で、法や条例の規定に違反する表示(例:実際のものより著しく優良・有利であると消費者に誤認される表示)がないか等を調査していただきます。
[調査のイメージ]
(広告物収集調査)
※上記は調査の一例で、調査方法は調査テーマごとに異なります。
(店舗調査)
店主等責任者から調査の了解を得て、調査をしていただきます。<覆面調査ではありませんので、店舗への断りなく調査することはできません。>
調査テーマごとに調査方法は異なります。過去のテーマは次のとおりです。
※令和2年度及び令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、店舗調査は実施しておりません。
平成31年度 「単位価格表示」 店頭調査
平成30年度 「抗菌・除菌・殺菌表示のある製品」 店頭調査
A8
店舗調査は、お住まいの区市町村にあるスーパーなどで実施していただきます。調査員委嘱後に、ご自身が調査可能な店舗を書面で提出していただき、同じ区市町村にお住まいの他の調査員の方と店舗が重複しないよう調整を行います。
例:港区にお住まいの方は、港区内に住所を持つ店舗で調査を実施していただきます。ふだん利用されている店舗でも、区市町村の区域を越えた店舗では調査することはできません。
A9
店舗調査は、A食品表示調査の全ての調査と区分Bの表示・広告調査の一部の調査で行います。A、Bともに調査を行う際には、スーパーなどの調査対象店舗で店主等の了解を得てから実施していただきます。調査は主に、都が指定する品目の見取り調査(都が指定する品目の表示状況等を正確に書き取る)ですので、基本的な流れは同じです。
なお、Q3「調査員の身分はどういったものですか?」のとおり、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。調査員からの報告を基に、必要な場合は東京都が別途調査を実施し、表示の適正・不適正を判断します。
A10
区分Cの計量調査を行うにあたり、都から「はかり」を提供します。提供されたはかりを使って、都が指定する期間(調査該当月の1日から21日までの間)に自宅で消費するために購入した食料品の内15点を計量し、内容量等を記録し報告していただきます。
[調査のイメージ]
※内容量又は正味量として商品にg(グラム)単位で記載してあるもの。ただし、記載があっても調査の対象外としている商品もあります。詳細はHPに掲載する資料で御確認下さい。
提供するはかりのイメージ
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076