トップページ > 調査・生協・公衆浴場等 > 消費生活調査員による調査
更新日:2022年5月27日
東京都では、都民の方々と協働で、食品をはじめとする商品やサービスの表示、計量などについての調査を行っています。この調査結果を基に業界や事業者に対して必要な指導等を行い、事業行為の適正化に活用しています。
この制度は、平成14年度から開始した事業です。食品、生活用品、サービス等の表示や計量に関する法律の遵守状況などの調査を都民との協働により行い、調査結果を事業者指導等に活用して、都民の消費生活の安定と向上に寄与することを目的としています。
都内に住む年齢18歳以上の方から、公募により、消費生活に関心の高い方500人に委嘱します。
調査員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までです。
調査員委嘱後、調査員制度のあらましや調査方法の詳細等にかかる資料を、東京くらしWEB内の「調査員専用ページ」に掲載いたします。
(1)調査員は、次の3区分のうち、いずれかひとつの調査を行います。「調査員専用ページ」から調査方法等の資料を確認の上、郵送する調査票様式に回答していただきます。
※食品表示調査【区分A】及び表示・広告調査【区分B】の店舗調査は、調査員ご自身が店舗に出向き店長等の了解を得たうえで調査していただきます。覆面調査ではありません。
※表示・広告調査【区分B】の店舗以外の調査は、調査員ご自身で広告(新聞折込チラシ、ポスティング・チラシ、雑誌、フリーペーパー、インターネット広告など)を入手し、表示内容を調査していただきます。
※社会情勢等により、調査内容・回数は変更となる場合があります。
※東京都が必要とする場合には、区分以外の調査を行うことがあります。
(2)広く都民に関連すると思われる消費生活に関わる情報の提供や意見の提出を行います。
(3)災害時等に都が依頼する緊急調査を行います。災害時の緊急調査とは、食品や日用品等の品不足等の状況を小売店で調査し、都へ報告する調査です。
消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。
ただし、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。
事業者に対する指導等は、調査員の報告を受け、東京都職員が行います。
調査結果等に基づき事業者や関係業界に対して、必要な指導、要請を行うことにより、事業行為の適正化等に利用します。
都内全域に設置された調査員の調査等により、広域的な市場の調査、監視が可能となります。
消費生活に関連する施策の基礎資料として利用します。
その他、必要な場合には選任された区分以外の調査を緊急にお願いすることがあります。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076