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もっと知りたい 法定解除

ナツミ

債務不履行(さいむふりこう)による法定解除は、事例のような履行不能(りこうふのう)のほか、履行遅滞(りこうちたい)、不完全履行(ふかんぜんりこう)があります。

※履行(りこう):契約の期日までに契約内容を行うこと

履行不能

契約内容が実行される可能性が無い場合のこと

履行遅滞

契約の期日までに契約内容が実際に行われなかった場合のこと

2-1-1
例えば・・・
公式サイトで購入したライブチケットが当日までに届かなかった。

不完全履行

契約内容は実行されたが、不完全な内容である場合のこと

2-1-1
例えば・・・
公式サイトでライブチケットを4枚購入したが、
事業者のミスで3枚しか送られてこなかった。
解説
契約内容を実行するように求めたり、契約を解除したりすることができます。
また、契約を履行してもらえなかったことで損害が生じた場合は、事業者に対して損害賠償を請求することができる場合もあります。
ただし、履行不能の場合は契約内容を実行するように求めることはできません。
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