元気ないけれど、どうしたの?
はい、文化祭で着るおそろいのパーカーを作ろうと思って。
タカシがもっと安く作ってくれるお店を見つけたので、注文したお店にキャンセルの連絡をしたら、断られたんです。仕方がないから、お店でそのまま作ってもらうことにしたのですけれど・・・
まだパーカーを受け取っていないのだから、キャンセルしてくれてもいいのにね。
作り始めちゃったからかな?
注文書にキャンセルできないって書いてある。
仕方ないか。
なんで仕方ないと思うの?
うん…、注文するとき、そんな説明聞いた気がするし、注文しちゃったから。
解約条件も、納得して契約したんだね。
契約?
そう、契約
そんなこと考えてもみなかった。
お店で買い物するのも、電車やバスに乗るのも、自動販売機でジュースを買うのも、みんな契約しているのよ。
この間、兄が一人暮らしを始めるのでアパートを借りて、契約書をもらってきていたんだ。契約書をもらったりするような、普段しないようなことが契約かと思っていた。
契約書がなくても、口約束でも契約が成立することは知っているわよね。
Qここでクイズです
この契約はいつ成立したでしょうか? 次の3つから正解と思う番号をクリックしてね。
1
3人が「オリジナルパーカーを1枚5,000円で3枚作製してください。」と店員に言い、店員が「はい。わかりました。」と答えたとき。
2
3人が代金を支払い、店員が代金を受け取ったとき。
3
店員から出来上がったオリジナルパーカーを、3人が受け取ったとき。
解答
正解は、1です。
オリジナルパーカーを1枚5,000円で3枚作製してください。
契約の「申込み」の
意思表示
契約の「申込み」の意思表示
契約の「承諾」の意思表示
合致、契約成立
契約の「承諾」の
意思表示
はい。わかりました。1枚作製に5,000円なので、3枚で15,000円です。
これで契約成立!? でもまだ代金を支払っていないですよ。
契約が成立すると、権利と義務が発生します。
知っています。権利と義務。私たちには、代金を支払う義務と商品を受け取る権利が発生したんだよね。
そして、お店側には、代金を受け取る権利と商品やサービスを渡す義務が発生しました。
代金を支払う義務
代金を受け取る権利
権利と義務が発生
商品やサービスを
受け取る権利
商品やサービスを
渡す義務
意識していなかったけれど、買い物は全て契約ってことなんだね。
じゃあ、もし私たちが勝手にキャンセルしたつもりでいたら、どうなるんですか?
お店の人から商品ができましたと連絡がきたのに、あなたたちがキャンセルしますって言ったら、代金を支払うように言われるでしょうね。
無視したら?・・・訴えられたりして。
まあまあ、それは置いといて。勝手にキャンセルって言われても、お店の方は契約があるから応じませんよね。
あなたたちには代金を支払う義務があるということ。
契約すると、いつまでもなんだか縛られている感じがする。
それじゃ、お店に注文して勝手にキャンセルする人ばかりになったら、お店はどうなると思う?
売るはずだったのに売れなくなれば、お店が潰れちゃうかもしれない。
逆に、オリジナルパーカーを注文しても、約束の日までに作ってくれなかったら、どうする?
えー! それは困る。高校生活最後の文化祭が台無しだよ。そんなお店じゃ信頼できないから二度と行かないなあ。
信頼‼ そうね、信頼できないお店ばかりになったら?
安心して注文できるお店がないってこと?
自分で作るしかないのかな、うまく作れる自信ないなあ。
デザインだって、そんなに考えられないし、考えたとしても作る自信も時間もないね。
契約した時の権利と義務、信頼関係を築くためにも重要なのよ。契約については民法で定められているの。
民法!? 聞いたことはあるけれど、何?
そうね、民法は、ちょっと難しくいうと、国との関係じゃなくて私人間(しじんかん)の財産関係とか家族関係とかを定める基本法だよ。
たとえば、日常的な買い物や企業間の取引などの契約関係、交通事故などの損害賠償、家族間の身分関係、相続などについて一定のルールを定めたものだね。
先輩、詳しいですね。
この間、授業で聞いたばかりだから・・・。
もし、契約を守らなかったら・・・
権利を持ってる方が義務を負ってる方に対して、民事訴訟が起こせるの。民事訴訟で勝訴すれば、強制的に権利を実現してもらえることになるのよ。
なるほど・・・
一方的には解約できないから、契約は守りましょう。契約するときには慎重に。
お店の人は、『はい。わかりました。1枚の作製費が5,000円なので、3枚で15,000円です。』と、契約の『承諾』の意思表示をしましたね。これで契約が成立しました。