4 自己破産
多額の債務を抱えた人の最後の救済手段です。
不動産などのプラスの財産を全て処分し、ゼロからの再出発になります。実際の手続きは、裁判所に申し立て、破産宣告をしてもらいます。
その後、免責の申し立てを行って免責決定を受ければ、税金などを除く全ての債務がなくなりますが、ギャンブル等の借金は免責されない場合があります。
破産決定を受けると、弁護士・宅地建物取引業者・証券外務員・株式会社などの取締役、後見人などの仕事に就けなくなるなど、いくつかのデメリットがありますが、免責が決定すればこれらの制限はなくなります。戸籍に載ったり、選挙権を失うことはありません。
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