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トラブル事例と対処方法

債務を整理する4つの方法

借金の返済がどうしてもできずに困っている、そんな場合には、債務を整理する4つの方法があります。

任意整理 特定調停 個人再生 自己破産

1 任意整理
返済を続けていくことを前提とした債務整理の方法です。 現在残っている債務を、利息制限法の利率(年利15%〜20%)で引きなおし、債務者の収入や支払能力に応じて、業者と支払条件を交渉する方法です。 個人が業者と交渉するのは難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。長期間にわたり高金利の返済をしてきた場合などには、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が大幅に減ったり、過払いになっている場合があります。

2 特定調停
簡易裁判所で行う任意整理で、支払いの目途(めど)が立つことが前提条件です。業者・債務者の全員の合意が得られることが条件なので、合意が得られなければ調停不調になる場合もあります。 利息制限法の利率(年利15%〜20%)による引きなおし計算を行って、債務総額を確定した上で、将来利息をカットして3年程度で返済する計画を立てます。

3 個人民事再生
住宅ローンを除く債務の額が3000万円以下で、「今後の安定収入が見込める人」を対象として、生活の再建を行います。 「収入から最低限の生活費を差し引いた金額」の2年分以上(債務総額の20%以上または100万以上)を原則3年で返済するものなので、これを上回る額は免除されます。 住宅ローンの延長が可能なため、住宅を手放さずにすみますが、住宅ローンの返済は免除されません。再生計画案を考えなければならないので、弁護士に依頼しないと手続きが難しいでしょう。

4 自己破産
多額の債務を抱えた人の最後の救済手段です。 不動産などのプラスの財産を全て処分し、ゼロからの再出発になります。実際の手続きは、裁判所に申し立て、破産宣告をしてもらいます。 その後、免責の申し立てを行って免責決定を受ければ、税金などを除く全ての債務がなくなりますが、ギャンブル等の借金は免責されない場合があります。 破産決定を受けると、弁護士・宅地建物取引業者・証券外務員・株式会社などの取締役、後見人などの仕事に就けなくなるなど、いくつかのデメリットがありますが、免責が決定すればこれらの制限はなくなります。戸籍に載ったり、選挙権を失うことはありません。

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