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トールは売買契約をしたことになるのでしょうか?
この契約は取り消しができるのでしょうか。
キャッチセールスとは 路上などで「アンケートに答えてください」「モデルになりませんか?」などと声をかけ、事務所などに連れて行って高額の契約をさせる商法です。
1 路上などで声をかけられても、安易に呼びかけに応じない。 2 「アンケート調査」「キャンペーン」などという言葉に惑わされない。 3 あいまいな断り方はダメ。「いらない」「買わない」ときちんと断る。
クーリング・オフ、未成年者契約の取り消しなどが適用できる場合があります。 不明な点は消費生活総合センターへ相談しましょう。 トラブル救済策へ
業者の「ゲームソフトを売る」という意思とトールの「アンケートを書いて買う」という意思が合致しているといえます。 また、トールは申込書に記入し、予約金を払っていることからも、契約は成立しているといえます。
業者は「最新ゲームを安く」と事実とは異なることを告げているので、法律的(消費者契約法)には契約の取り消しができ、残りの代金を振り込む必要はありません。また、予約金の返金も可能といえます。
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