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契約クイズ こんなとき、君ならどーする?チャレンジ!!応用クイズ
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本当に裁判所からの通知か確認する必要があります。
解説

架空請求を受けた場合は、業者に直接連絡を取ってはいけないのですが、「裁判所」からの通知の場合は別です。

いかにも裁判所からのような内容の架空請求を行う業者もいます。しかし、中には架空請求なのに本当に裁判を起こすこともあるのです。

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業者が本当に裁判所に申し立てを行うことによって、裁判所から書面が届いた場合、そのまま放置すると業者の請求が認められてしまいます。「支払督促」という裁判手続は、普通の訴訟よりも簡単なので、悪質な業者がこの方法を使うことがあります。支払督促の通知を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てを行わないと、業者の架空請求が正しい請求になってしまうのです。

「裁判所」という文字が書かれた書類が届き、それが裁判所を偽っただけのものか、本物なのか判断に迷った時は、まず、消費生活センターや法律家などにその書面を見てもらうことが必要です。

なお、見分け方の一つとして、裁判所からハガキで出廷命令がくることはありません。裁判所からの支払督促は、「特別送達」という特別の郵便で送られ、郵便職員から名宛人に直接渡され、「郵便到達報告書」というものに署名か印鑑を求められます。

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窓口など

●支払督促を受けた方へ(裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_15.html
●本当の通知かどうかの見分け方−通知の形式から−
(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html

正解できたかにゃ?
「契約ハカセ」になりたい君は、次のクイズでレベルアップ!

 
みゃーもと先生
契約クイズ TRY! みなさ〜ん、私がここの案内役、麻衣子で〜す!大学で法律の勉強をしている女子大生で、法律事務所でアルバイトをしています。 私と一緒に、ここで楽しく遊びながら、契約のこと、クーリング・オフのこと、消費者契約法のことについて勉強しましょう!

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