トップ > 契約クイズ > 契約するってどういうこと?
さぁ、ここで学習!君たちの身近な出来事からも、「契約」は発生しているんだ。
例えば、お客が洋服を3万円で買いたいと言い(申込)、店員がその洋服を3万円で売ると言えば(承諾)、合意があったとして契約が成立します。(これを法律上では「意思表示の合致」といいます。)
契約が成立すると、その契約に従う義務が発生します。 お客は代金を支払う義務を負い、お店は商品を渡す義務を負います。
お客には商品を受け取る権利があり、お店には代金を受け取る権利があるともいえます。
契約は「意思表示の合致」により成立するため、お客に買う意思、もしくは買うという意思表示がない場合は、契約が成立したとはいえず、契約による義務は発生しません。当事者(お客と店員)の約束または合意があって初めて、契約に法的な拘束力が与えられます。