更新日:2016年11月2日
平成27年1月15日
消費生活用製品安全法により、現在、使い捨てライターは、幼い子供が簡単に操作できないようにするチャイルドレジスタンス(CR) 機能を備えたもの以外は、販売が禁止されています。旧型ライターを処分する時の注意点
販売規制が開始された平成23年9月以降、東京消防庁管内における、ライターの火遊びによる火災のうち、5歳以下の子供による件数は、着実に減少しています。
一方で、CR機能を備えない旧型の使い捨てライターによる火災がいまだに起きています。
ライターの廃棄方法と注意事項は、環境省HPをご覧ください。
環境省HPはこちら
幼い子供によるライターを使った火遊びが、火災につながっています。
ライターの保管には十分気をつけ、子供だけを置いて外出するのは避けましょう。
家庭や学校または地域社会において、火遊びの危険性について教えることも必要です。
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055