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更新日:2016年7月22日

インターネット上の不当表示等366件に改善指導 ~景品表示法に基づく調査結果

※平成27年度インターネット広告・表示(年間24,000件)の監視結果

平成28年7月22日

東京都では、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を平成21年度より継続的に実施しています。
平成27年度は、366件(349事業者)の不当表示等について改善を指導しました。

違反内容別の内訳

内容 件数 主な商品・役務等
優良誤認のおそれ 269件 健康食品、化粧品、健康関連商品 等
有利誤認のおそれ 183件 美容関連サービス、各種教室 等
過大な景品類の提供のおそれ 9件 総付景品

※ 複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しない。

平成27年度の不当表示等の例と特徴

  1. 健康食品、化粧品、健康関連商品:誇大な効能効果をうたう表示が多数
    表示例:著しい痩身効果をうたうサプリメントの広告 「寝ている間にスリムになれるお手軽ダイエット」等
    ⇒効能効果について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)
    表示例:著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう健康関連商品の広告 「たった10分で、眠りに付く人続出!!」等
    ⇒効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)
  2. 美容関連サービス、各種教室:不当な割引キャンペーンの表示が多数
    表示例:期間限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告 「今だけお得な期間限定キャンペーン」等
    ⇒キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示(有利誤認のおそれ) 
  3. 総付景品:取引に付随して提供する総付景品の限度額超過
    景品例:容器入り飲料を販売の際に、購入者にもれなく景品をプレゼント
    ⇒総付景品の限度額(取引価格の 20%)を超えた景品の提供(過大な景品類の提供のおそれ)

国及び業界団体等への要望

この結果を受け、本日、国及び関連の業界団体等に対して、以下のとおり要望しました。

  1. 消費者庁に対する要望
    (1)インターネットの広告・表示について、景品表示法等に基づく監視・指導を強化すること
    (2)インターネット通販関連業界において自主的な取組みが十分になされるよう働きかけるなど広告・表示の適正化に向けた施策を推進すること
  2. 業界団体及びモール事業者等のインターネット関係事業者に対する要望
    (1)関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと
    (2)関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること

消費者へのアドバイス

 インターネット上の誇大広告には注意しましょう。
非常に優れた商品であるという表示を行いながら、販売事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できなかったり、あるいは、今すぐに申し込めば得をすると思わせる表示を行いながら、実際は継続的にキャンペーンを行っている場合が見受けられます。
表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択するようにしましょう。

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

  • 優良誤認とは
    商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  • 有利誤認とは
    商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 
  • 過大な景品類の提供の禁止(総付景品の限度額)とは
    懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332