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更新日:2023年9月1日

通信販売

新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ダイレクトメール等の広告を見て、消費者から郵便や電話、ホームページ等で商品やサービスの購入の申込みをするものです。パソコン

法律で定められていること

広告の表示

広告には、価格、支払時期・方法、商品の引渡し時期、契約の解除等に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号等を表示しなければなりません。

誇大広告等の禁止

広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者は電子メール広告を送信してはいけません。

未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止

消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者はファクシミリ広告を送信してはいけません。

特定申込みを受ける際の表示

例えばインターネット通販では、最終確認画面に分量、価格・送料、支払時期・支払方法、解約に関する事項などを分かりやすく表示しなければなりません。

また、契約の申込みを確定するボタンであるのに単に「次へ」とのみ表示していたり、実際には定期購入契約の申込みであるのに、「お試し」と強調して表示しているなど、消費者を誤認させるような表示は禁止されています。

意に反して申込みをさせる行為の禁止

インターネット通販で契約の申込みを受ける場合、消費者が、その申込み内容を容易に確認、訂正できるようにしなければなりません。

承諾等の通知

代金を前に支払う場合、事業者は申込みを受け、代金を受領したときは、受領した金額、受領年月日、申込み商品・サービス名・数量等を記載した書面を消費者に通知しなければなりません。

不実告知の禁止

契約解除に関する事項及び消費者が契約締結を必要とする事情に関する事項について、うそを言ってはいけません。

指示

誇大広告や消費者の意に反して申込みをさせる等の行為をした場合において、取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為等により、通信販売の取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

契約の解除等

購入者は販売事業者等が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合を除き、商品やサービスを受け取った日から8日以内ならば書面により申込みの撤回等をすることができます。

申込みの撤回等の場合、商品やサービスの引取り又は返還に要する費用は購入者の負担となります。

契約申込みの取消し

事業者が事実と異なる表示やその操作が申込みとならないと思わせる表示等を行ったことで、消費者が誤認して申込みをした場合、消費者はその申込みを取り消すことができます。

詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073