2052012
もらい火でクリーニング店が全焼。大事なワンピースが焼けた。弁償して。
[相談]
隣の家が火事を出し、クリーニング店がもらい火で全焼した。クリーニングに出した私のワンピースも燃えてしまった。海外で買ってきた大事なワンピースなので諦めきれない。せめて買った値段で弁償してほしい。(20代、女性)
隣家からのもらい火が原因のためクリーニング業者の責任ではありません。このような場合、一般的には預かり品の損害賠償を行う必要はないとされています。
★アドバイス
もらい火のようにクリーニング業者に全く責任のない事情で、預り品が返せなくなった場合は民法に基づいて、クリーニング業者は預かり品に対する損害賠償の義務はないとされています。ただし、クリーニング料金が支払われていた場合にはクリーニング料金は返却されます。出火原因がクリーニング業者の過失であった場合には、クリーニング業者には賠償の義務があります。