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トップページ > 相談窓口 > 東京都消費者被害救済委員会

更新日:2024年2月21日

東京都消費者被害救済委員会

東京都消費者被害救済委員会による救済制度

費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について「あっせん」や「調停」を行い、その解決にあたる、「東京都消費生活条例」で設置された知事の附属機関です。また、知事は委員会の意見を聴いて、消費者訴訟に対して、訴訟資金の貸付等の必要な援助を行います。

 (1)消費者被害の発生

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(2)委員会への紛争処理の付託要件

  1. 消費生活総合センター等の相談(苦情処理)機関に寄せられた案件であること。
  2. 都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争であること。

(3)訴訟援助の要件

被害を受けた都民が、事業者を相手に提起するか事業者に提訴された場合で、次の要件を満たすもの。
なお、知事が特に必要と認める場合は、1の要件にかかわらず援助することができる。

  1. 訴訟費用が被害額を超え、又はそのおそれがあるため自ら訴訟により被害の救済を求めることが困難であること。
  2. 同種被害が多数生じ、又は生ずるおそれがあること。
  3. 消費者被害救済委員会で審議に付された案件であること。
  4. 3月以上引き続き都内に住所を有すること。

委員名簿

委員会(総会)

事業実績

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済担当

電話番号:03-3235-4155

※消費生活に関する相談・苦情については相談専用電話(03-3235-1155)まで、東京都消費者被害救済委員会に関するご質問については消費者被害救済担当までお問い合せください。