消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について「あっせん」や「調停」を行い、その解決にあたる、「東京都消費生活条例」で設置された知事の附属機関です。また、知事は委員会の意見を聴いて、消費者訴訟に対して、訴訟資金の貸付等の必要な援助を行います。

被害を受けた都民が、事業者を相手に提起するか事業者に提訴された場合で、次の要件を満たすもの。
なお、知事が特に必要と認める場合は、1の要件にかかわらず援助することができる。
東京都消費生活総合センター活動推進課消費者被害救済係
電話:03-3235-4155 FAX:03-3268-1505