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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 身に覚えのない「サイト利用料金」の請求がメールで届いた!~「法的措置」と書かれていても慌てないで!架空請求メールは無視しましょう~

更新日:2015年8月5日

身に覚えのない「サイト利用料金」の請求がメールで届いた!
~「法的措置」と書かれていても慌てないで!架空請求メールは無視しましょう~

消費者注意情報

平成27年8月5日

相談事例 1 <「連絡しないと法的措置をとる」と書かれていた!>

 「督促状」という件名でメールが来たので内容を確認したところ、「以前利用したアダルトサイトの料金が未納となっている。放置すると法的措置をとる。退会するのであれば連絡するように」と記載があった。全く身に覚えがないが、どう対処したらよいか。(60歳代 男性)

相談事例 2 <サイトに電話をしたら高額な請求をされた!>

 携帯電話のショートメールにアダルトサイトの未納料金の請求メールが届いた。心当たりはないが「本日中に連絡がなければ訴訟になる」とあったので、サイトに電話をしたところ「未納料金は30万円。今日中に取消をすれば16万円でよい」と言われた。怖くなり電話を切ったが、今後どうすればよいか。(40歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 不審な事業者に連絡をとらないで!
     「身に覚えのない請求がメールで送られてきた」「知っているサイトの名称で請求メールが届いたが、そのサイトとは契約したことはない」といった相談が増えています。こうしたメールは、不特定多数の人に一斉に送信されているもので、その内容は根拠のないものです。メールを見て不安になり、連絡してきた人に金銭を支払わせるのが目的だと考えられます。
     相手の事業者に電話やメールをすると、執拗に支払いを請求されます。絶対に相手の事業者に連絡してはいけません。「退会」や「誤操作取消」などを口実として連絡させようとする事例もありますが、このようなメールは無視するのが一番です。もし、メールを送信したり、電話をかけてしまったりした場合には、受信拒否機能や着信拒否機能を利用して、様子をみましょう。
  • 支払請求には絶対に応じないで!
     「法的措置をとる」などと記載されていても、慌ててお金を支払ってはいけません。また「裁判所」を名乗るメールもあるようですが、裁判所がメールでこのような連絡をすることはありません。一度支払ったお金を取り戻すことは極めて困難なだけでなく、繰り返し同じような請求が続くきっかけとなってしまいます。
  • 請求内容に少しでも疑問、不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談を!
  • 下記ホームページで架空請求に関する最新の手口・対処方法をわかりやすく解説していますのでご覧ください。
    ホームページ「東京くらしWEB」 ⇒「架空請求対策(STOP!架空請求!)」

東京都消費生活総合センター
03-3235-2400(架空請求110番)

<架空請求メール・架空請求サイトに関する情報をお寄せください>

東京都では、都民の皆様から「架空請求メール」及び「架空請求サイト」の通報(情報提供)を受け付けています。
パソコンや携帯電話に送信された架空請求メールや架空請求サイトがありましたら、以下の通報窓口に通報(情報提供)をお願いいたします。

その他の注意喚起情報はこちら