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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 憧れのモデルお薦めの健康食品・・・「お試し」のつもりが継続購入に!

更新日:2015年7月3日

憧れのモデルお薦めの健康食品・・・「お試し」のつもりが継続購入に!
~契約内容の確認を!未成年者が購入する際には保護者の同意を!~

消費者注意情報

平成27年7月3日

相談事例 <「お試し1回」のつもりで注文したら「定期購入」だった・・・>

 中学生の娘が、スマートフォンで、モデルお薦めの「ダイエット効果がある健康食品」を購入した。お試し1回が中学生でも気軽に購入できる価格だったので、1回だけのつもりで申し込んだようだ。2回目が届いたので、慌てて事業者に連絡したところ、「定期購入である。規定回数を継続購入しないと解約できない。ホームページにも書いてある」と言われた。2回目以降は数千円の支払いとなり、高額である。娘はお試しのつもりで親の同意を得ずに申し込んでおり、定期購入が条件とは気付いてなかった。解約できないか。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 購入・解約の条件や利用規約等を必ず確認しましょう!
     本事例のように、「1回だけのつもりで健康食品を申し込んだら2回目が届き、初めて定期購入だと分かった。解約したい」という相談が寄せられています。インターネット通販の広告では、モデルの写真やコメント、商品の特性、特価の部分ばかりが強調され、重要な購入条件等が目立たない場合があります。「お試しだから」「安いから」とすぐに申し込まず、購入や解約の条件、返品ができるかどうか、できる場合の条件など、契約内容を必ず確認しましょう。
  • 未成年者は、必ず保護者の同意を得ましょう!
     スマートフォンや雑誌等で、モデルが薦める内容に惹かれ、未成年者が保護者の同意を得ずに、インターネット通販で、健康食品を購入してしまったという相談も増えています。未成年者は、必ず保護者と契約内容を確認し、同意を得ましょう!また、「未成年者が本商品を購入した場合、保護者の同意を得ているとみなす」というような規約を掲げている事業者もありますが、このような条項があってもあきらめずに、消費生活センターにご相談ください。
     ※ 健康食品はあくまで食生活における補助的なものです。まだ成長段階にある未成年者が安易に摂取すると体調を崩す場合もあります。摂取後、体調不良を感じたら、速やかに医療機関を受診しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
     契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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